新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができる場合があります。 新築、増築、改築及び省エネ改修の工事着手前に、建築物エネルギー消費性能向上計画を申請し、所管行政庁の認定を受けることができます。 ファイティングイーグルス名古屋 バス... https://garrett5c9en.laowaiblog.com/34833230/愛知県の省エネ-環境改善を支援する自然絆コーポレーション-福利厚生事業